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賃金時効が現行2年から3年へ変更

 

いつも当事務所のブログを拝見頂きありがとうございます。

 

改正民法の施行に伴い、賃金請求の時効が現行の2年から見直される方向であることは、以前のブログにも記載させて頂いた通りです。

 http://www.sharoushi-honda2.jp/15590138458091

 

この件については、かねてより議論されてきましたが、

当面の間、3年とする旨の見解が示されました。

 

ここで言う“当面の間”というものが1つのキーワードになっており、そんなに遠くない将来、5年になりそうです。

 

【第157回労働政策審議会労働条件分科会(資料)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html

 

 

施行の時期は、2020年4月1日です。

2020年4月1日以降将来に向かって発生する賃金について、3年の時効が適用される事になる見通しです。

 

最近では、退職後、代理人弁護士から未払い残業代についての手紙が届くなんてのは当たり前の時代になってきました。

 

賃金の問題については、一度事が起これば、大惨事になりかねません。

さらに怖いのは、それまで無関係だった他の社員達からも、われもわれもと芋づる式に残業代を請求される事があります。(”あの人が貰えたんだから、私も請求しよう”という具合)

 

何百万、何千万の請求になる事もあります。

中小企業は、一発倒産の危機です。

 

事が起こってからでは遅いです。

通常、証拠は抑えられ、ほとんど対処のしようがありません。

 

そうならない為にも、つまるところ、常日頃の労務管理、これが一番大切です。

 

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本田 修一(ほんだしゅういち)
社労士登録08110026号
所属団体
  • 茨城県社会保険労務士会
  • 全国社労士政治連盟
  • 茨城県企業防衛対策協議会
  • 日立商工会議所
  • 北茨城市商工会