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賃金時効が現行2年から5年に変更になる見通しについて

 

いつも当事務所のブログを拝見頂きありがとうございます。

 

昨日の労働新聞で、現行2年の賃金請求時効が5年に延長見込みという記事が掲載されました。

 

施行については、令和2年4月からの見直しで動いているようです。

 

5年に時効が変更された場合、企業には一体何が起こるのでしょうか?

私が思うに、未払い残業代請求の労働者代理人として、企業を相手とし、多くの弁護士が積極的に介入する事になると考えられます。過払い金ブームの次は、未払い残業代請求ブームの到来です。

 

過去に遡及して、5年分の残業代請求が始まります。

従業員さんがそこそこの会社であれば、へたすると億単位の請求になる事もあるかもしれません。中小企業にとっては死活問題ですね。

 

そうならない為に、今からでも労務管理(出退勤時刻の厳格な管理、残業計算の管理など)の体制をシッカリ構築しておく必要があると思います。

 

人間の深層心理的に、現に起こったことが無い事柄については、なかなか取り組まないものです。

 

しかし、この件については、いざ、事が起こってからでは遅いです。

事が起こってから、社労士や弁護士に相談をしても、大きな効果は得られません。

 

一番の特効薬は、日ごろの労務管理に尽きると思います。

 

 

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本田 修一(ほんだしゅういち)
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