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中小事業主等の特別加入

労災保険は、本来、労働者の為の保険です。その為、自営業者や法人役員については加入をする事ができません。しかし、一定の条件を満たせば、特別に労災保険に加入をする事ができます。

労働者をお雇いになっており、自社労働者と同様の業務を行っている経営者は、中小事業主等の特別加入という区分で特別に加入をする事ができます。中小事業主等の特別加入は、業種等に縛りがなく、以下の業種区分による労働者規模を満たせば加入する事ができます。

弊社では、中小事業主の特別加入を取り扱っております。

 

業   種労働者数

金 融 業

保 険 業

不 動 産 業

小 売 業

50人以下

卸 売 業

サービス業

100人以下
上記以外の業種300人以下

 

 

加入時には健康診断が必要な場合があります

以下の業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の加入申請を行った際、健康診断を受ける必要があります。

加入時の健康診断は、全額、国が負担してくれます(交通費は自己負担)。

粉じん作業を行う業務  通算3年以上

振動工具使用の業務  通算1年以上

鉛業務        通算6か月以上

有機溶剤業務     通算6か月以上

 

補償の対象となる範囲

制度に加入をした自営業者や法人役員が、業務中または通勤途中において、それに起因して怪我や病気になってしまった場合、自社労働者と同様の業務を行っているなど、一定の条件を満たせば、通常の労災保険と同じような範囲で補償してくれます。

中小企業の経営者は、実態として、労働者としての側面と、経営者としての側面があると思います。特別加入においては、労働者としての部分についての補償となります。例えば、株主総会、役員会、資金繰りなどを目的とした得意先の接待業務等の過程においての怪我については、原則対象外となります。

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

保険給付の種類

加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われます。

特別加入については国が実施している制度となり、一般的には民間の保険と比較してコストパフォーマンスが良いといわれております。

 

・療養(補償)給付

業務や通勤に起因する傷病について、後に記載している給付基礎日額の設定とは関係なく必要な治療が無料で受けられます(納付している保険料の安い高いは関係がない)。

・休業(補償)給付

業務や通勤に起因する傷病の療養のため、労働することができない日が4日以上となった場合、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。

 ・その他

障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族補償給付 等

給付基礎日額

支払う保険料や、休業(補償)給付などの保険給付額を算定する基礎となるもので、加入者の申請に基づいて決定されます。日額は3,500円~25,000円までの範囲で1,000円~2,000円程度刻みで、加入希望者が選択します。

日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなります。

 

保険料などの費用負担

労災の特別加入を行う場合、まず保険料については、国に納付を行うものとして設定する日額に応じた保険料が発生します。

他に、組合の入会金が5,000円(入会時のみ)、年会費として12,000円(1~4名の場合)が発生いたします。

 

 

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代表プロフィール

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本田 修一(ほんだしゅういち)
社労士登録08110026号
所属団体
  • 茨城県社会保険労務士会
  • 全国社労士政治連盟
  • 茨城県企業防衛対策協議会
  • 日立商工会議所
  • 北茨城市商工会