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新型コロナウイルスで注目!雇用調整助成金とは何か?

 

いつも当事務所のブログを拝見頂きありがとうございます。

 

TV等で、新型コロナウィルスで話題になっている雇用調整助成金。気になる方も多いかと思いますので解説します。

 

1.雇用調整助成金とは?

この助成金は、今回のコロナウイルスで新しく始まったものではなく、以前から存在しております。私も東日本大震災時には、当助成金の申請をお手伝いしていました。

厚生労働省リーフレットには、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。」と記載されています。

 

2.会社都合の休業には、休業手当の支給が必要

ただし、注意点として、”会社都合"の休業には、労働基準法上の休業手当の支払いが必要です(これは、助成金を利用する利用しないに関わらずですが)。

厚生労働省のリーフレット記載では「会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図る為、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない」と記載されています。つまり通常の欠勤扱いとは違う訳です。

 

休業手当の計算仕方については、以下を参照(厚労省リーフレットリンク)

因みに、月給者と時給・日給者については計算方法が異なりますので、ご注意ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf#search='%E5%B9%B3%E5%9D%87%E8%B3%83%E9%87%91+%E8%A8%88%E7%AE%97'

 

 

3.雇用調整助成金で助成される金額はいくら?

(以下雇用調整助成金のリンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

察しの良い方ならお気付きかもしれませんが、“助成額が休業手当3分の2という事ですから、それじゃ持ち出しの方が多くない?”と感じると思います。

 

しかし、そうとも言えないのです。

 

何故なら、助成金額の計算上、前記2で算出した”個々の休業手当”の金額の3分の2(中小企業)が助成される訳ではないからです。助成金額の計算上、逆転現象が起こったり、相対的に給与が低い社員を休ませると、助成割合が上昇したりします。

 

ただし、利用には条件が定められておりますので、誰でも必ず利用できるものではありません。しかし、受注が減ってきた場合には、まず、検討されてもよいのではないでしょうか。

 

因みに、新型コロナの影響による助成金の利用については、現在、要件緩和措置が発動しています。今後も更なる緩和も十分に予想されますので、注意深く見ていきたいですね。

https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf#search='%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E9%9B%87%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%95%B4'

 

 

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本田 修一(ほんだしゅういち)
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