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TV等で、新型コロナウィルスで話題になっている雇用調整助成金。気になる方も多いかと思いますので解説します。
1.雇用調整助成金とは?
この助成金は、今回のコロナウイルスで新しく始まったものではなく、以前から存在しております。私も東日本大震災時には、当助成金の申請をお手伝いしていました。
厚生労働省リーフレットには、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。」と記載されています。
2.会社都合の休業には、休業手当の支給が必要
ただし、注意点として、”会社都合"の休業には、労働基準法上の休業手当の支払いが必要です(これは、助成金を利用する利用しないに関わらずですが)。
厚生労働省のリーフレット記載では「会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図る為、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない」と記載されています。つまり通常の欠勤扱いとは違う訳です。
休業手当の計算仕方については、以下を参照(厚労省リーフレットリンク)
因みに、月給者と時給・日給者については計算方法が異なりますので、ご注意ください。
3.雇用調整助成金で助成される金額はいくら?
(以下雇用調整助成金のリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
察しの良い方ならお気付きかもしれませんが、“助成額が休業手当3分の2という事ですから、それじゃ持ち出しの方が多くない?”と感じると思います。
しかし、そうとも言えないのです。
何故なら、助成金額の計算上、前記2で算出した”個々の休業手当”の金額の3分の2(中小企業)が助成される訳ではないからです。助成金額の計算上、逆転現象が起こったり、相対的に給与が低い社員を休ませると、助成割合が上昇したりします。
ただし、利用には条件が定められておりますので、誰でも必ず利用できるものではありません。しかし、受注が減ってきた場合には、まず、検討されてもよいのではないでしょうか。
因みに、新型コロナの影響による助成金の利用については、現在、要件緩和措置が発動しています。今後も更なる緩和も十分に予想されますので、注意深く見ていきたいですね。
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