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前回に引き続き、有給休暇Vo2です。
働き方改革に伴う、年次有給休暇の改正が迫ってきました。
当改正は、大企業から中小企業まで、全ての事業所にて一斉に開始されます(中小企業の猶予措置無し)。
前記事では、有給休暇には大きく3種類あると解説しました。
①通常の労働者が指定する有給 ②計画年休 ③時季指定
そして、今回の改正では、上記①~③を合計して年で5日間取得してもらう必要がございます。
上記①の”通常の労働者が指定する有給”といういうのは、一番馴染みがあると思います。
有給休暇は、基本的に労働者が日付を指定し取得するものです(①)。労働者発信というのがポイントになります。
今回は、意外と正しく知られていない②計画年休について解説します。
計画年休も、何となくイメージが付くかもしれません。
実際に導入している会社は結構あります。会社側が日付を指定して、その指定した日に有給で休んでもらう制度です。
しかし、本当に正しく運用できているでしょうか?私の感覚では、半分以下でしょうね。
実は、この計画年休というのは、案外難しいんです。
計画年休制度とは、
”年次有給休暇のうち、5日を超える分について、労使協定を結ぶ事で、計画的に休暇取得日を割り振る事ができる制度です”
【導入の条件】
①就業規則に計画年休の記載が必要
”5日を超えて付与した年次有給休暇については、労働者代表との協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得をさせる”
この様な文章を就業規則に記載します。
②労使協定書の作成と締結(提出不要)
”○○製作所株式会社と○○製作所労働者代表〇〇とは、標記に関して次のとおり協定する。
1 当社の本社に勤務する社員が有する平成○年度の年次有給休暇のうち4日分については、次の日に与えるものとする。
4月26日、30日、5月2日、7日
2 当協定の開始日時点における年次有給休暇の残日数から5日を差し引いた残日数が、前条の日数に満たない者については、不足日数分について通常出勤とする。
平成○年○月○日
○○製作所 代表取締役 ○○○○
○○製作所 労働者代表 ○○○○
この様な文章を作成し、会社と労働者代表で協定(約束)します。
導入についてはこの2点で大丈夫です。
計画年休制度は、基準日で、5日を超える分が対象です。
つまり、5日間は、”自分の都合で休める日を確保しておいてくださいね”という意味です。
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当改正については、シリーズで書いていきます。
次回は、③時季指定について触れていこうと思います。
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