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【働き方改革】年次有給休暇編 VO2

 

いつも当事務所のブログを拝見頂きありがとうございます。

 

前回に引き続き、有給休暇Vo2です。

 

働き方改革に伴う、年次有給休暇の改正が迫ってきました。

当改正は、大企業から中小企業まで、全ての事業所にて一斉に開始されます(中小企業の猶予措置無し)。

 

前記事では、有給休暇には大きく3種類あると解説しました。

①通常の労働者が指定する有給 ②計画年休 ③時季指定

 

そして、今回の改正では、上記①~③を合計して年で5日間取得してもらう必要がございます。

 

上記①の”通常の労働者が指定する有給”といういうのは、一番馴染みがあると思います。

有給休暇は、基本的に労働者が日付を指定し取得するものです(①)。労働者発信というのがポイントになります。

 

今回は、意外と正しく知られていない②計画年休について解説します。

 

計画年休も、何となくイメージが付くかもしれません。

実際に導入している会社は結構あります。会社側が日付を指定して、その指定した日に有給で休んでもらう制度です。

 

しかし、本当に正しく運用できているでしょうか?私の感覚では、半分以下でしょうね。

実は、この計画年休というのは、案外難しいんです。

 

計画年休制度とは、

”年次有給休暇のうち、5日を超える分について、労使協定を結ぶ事で、計画的に休暇取得日を割り振る事ができる制度です”

 

【導入の条件】

①就業規則に計画年休の記載が必要

”5日を超えて付与した年次有給休暇については、労働者代表との協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得をさせる”

この様な文章を就業規則に記載します。

 

②労使協定書の作成と締結(提出不要)

”○○製作所株式会社と○○製作所労働者代表〇〇とは、標記に関して次のとおり協定する。

1 当社の本社に勤務する社員が有する平成○年度の年次有給休暇のうち4日分については、次の日に与えるものとする。

 4月26日、30日、5月2日、7日

2 当協定の開始日時点における年次有給休暇の残日数から5日を差し引いた残日数が、前条の日数に満たない者については、不足日数分について通常出勤とする。

 

平成○年○月○日

○○製作所 代表取締役 ○○○○

        ○○製作所 労働者代表 ○○○○

 

この様な文章を作成し、会社と労働者代表で協定(約束)します。

 

導入についてはこの2点で大丈夫です。

 

計画年休制度は、基準日で、5日を超える分が対象です。

つまり、5日間は、”自分の都合で休める日を確保しておいてくださいね”という意味です。

 

質問は受け付けます。気軽にご連絡ください。

 

当改正については、シリーズで書いていきます。

次回は、③時季指定について触れていこうと思います。

 

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