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働き方改革に伴う、年次有給休暇の改正が迫ってきました。
当改正は、大企業から中小企業まで、全ての事業所にて一斉に開始されます(中小企業の猶予措置無し)。
国の方では、有給休暇の消化を促進させる為、今回の改正に至りました。
今回の改正、簡単に申し上げますと、
”今年の4月1日以降付与になる有給休暇で、その際、有給休暇が10日以上付与された人について、その付与日から1年間で、5日以上、有給を取らせてください”というものです。
ここで言う5日とは、
①通常の労働者が指定する有給
②計画年休
③時季指定
この3つを合計して5日と考えて大丈夫です。
まず、①と②を優先させる事になります。それらの消化を行ったうえで、それでも5日消化できなさそうな人については、期限前に5日に満たない部分を③の時季指定を行うイメージになります。
勘のいい方は察していると思いますが、
個人ごとに期間をカウントしていかなければなりません。つまり、管理が超煩雑になります。有給管理簿が必須になりますね。
当改正については、シリーズで書いていきます。
次回は、もっと掘り下げて、計画年休や時季指定についても触れていこうと思います。
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