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雇用保険手続に個人番号が必須となりました。

 

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平成30年5月1日以降の雇用保険の手続きに、個人番号(マイナンバー)が記載必須となりました。

 

昨年、雇用保険の各種用紙が改定され、マイナンバーの記載欄が新たに設けられた事は記憶に新しいかと思います。用紙は改定されましたが、現状、マイナンバーの記載は必須とされておらず、私どもも空欄で提出しておりました。

 

しかし、平成30年5月1日より、マイナンバーの記載が無い雇用保険提出書類については、返戻の対象となる様です。

 

では、マイナンバーをどうしても教えない従業員がいたらどうなるのでしょうか?

その場合は、その旨を提出先の職安に説明し、そのまま空欄で提出する事になります。

 

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代表プロフィール

親切・丁寧な対応を大切にしておりますのでお気軽にご相談ください。

本田 修一(ほんだしゅういち)
社労士登録08110026号
所属団体
  • 茨城県社会保険労務士会
  • 全国社労士政治連盟
  • 茨城県企業防衛対策協議会
  • 日立商工会議所
  • 北茨城市商工会