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平成30年5月1日以降の雇用保険の手続きに、個人番号(マイナンバー)が記載必須となりました。
昨年、雇用保険の各種用紙が改定され、マイナンバーの記載欄が新たに設けられた事は記憶に新しいかと思います。用紙は改定されましたが、現状、マイナンバーの記載は必須とされておらず、私どもも空欄で提出しておりました。
しかし、平成30年5月1日より、マイナンバーの記載が無い雇用保険提出書類については、返戻の対象となる様です。
では、マイナンバーをどうしても教えない従業員がいたらどうなるのでしょうか?
その場合は、その旨を提出先の職安に説明し、そのまま空欄で提出する事になります。
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