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本田社会保険労務士事務所
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今回は、出産育児に関する社会保険料免除制度について書きます。
まず、出産や育児に関する部分で社会保険料の免除制度がある事を知っていますか?
女性が妊娠をし出産間近になれば、産前産後休業という期間に入ります。
この産前産後休業期間とは、出産前42日、出産後56日という期間です。
因みに、私が社会保険労務士の受験時代には、これがなかなか覚えられなくて、語呂合わせで、”シニゴロ”と覚えていました,,, ちょっと縁起悪いですよね(汗)
この産前産後休業期間中に、産前産後休業取得者申出書という書類を日本年金機構に提出します。すると、産前産後休業中の従業員さん、及び会社負担の社会保険料が、双方免除になります。
免除の期間は、産前休業に入った月分の社会保険料から、産後休業が終了した月の前月分までです。例えば、出産日が9月27日だった場合、8月分から10月分までが免除になります。
この制度の凄いところは、"払ってないけど払った事にしてくれる"という点です。
つまり、将来の老齢給付には、全く影響がないという点です(払ったと同じになる)。
次に、育児休業期間中の社会保険料免除についてです。
これも、産前産後と同じく、育児休業期間中に育児休業等取得者申出書という申請書類を提出します。
こちらも同じく、労使共に社会保険料が免除になり、支払った事と同じにしてくれます。
注意点として、免除の申請は、産前産後休業分と育児休業分とに分かれているという事です。そして、原則、それぞれの休業期間中に、必ず手続きを行う必要があるという点です。
出産育児を行う期間は、何かとお金が必要になります。
併せて、会社としても、労務の提供を受けていない訳ですから、とても大変です。
そんな状況下では、社会保険料の免除制度は、大変ありがたいものです。
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