急な手続でも安心対応、茨城県高萩市の本田社会保険労務士事務所にお任せください。
JR高萩駅から徒歩3分(いわきと水戸の中間地点)
本田社会保険労務士事務所
〒318-0031 茨城県高萩市春日町2-20-1 エースビル3階
0293-24-9181
営業時間 | 9:00~18:30(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
労働契約法の改正に伴い無期転換制度が始まっています。
前回のブログに続き、今回はvo3として触れていきたいと思います。
前回のvo2では、具体的な申し込み権が発生する時期や、転換の時期など触れていきました。
今回は、転換後の待遇について触れていきたいと思います。
無期への転換後は、期間の定めのない契約になります。同様に、正社員も期間の定めのない契約ですから、正社員と同じような形態になるという訳です。
では、”正社員と同じ処遇や給与体系にしなければならないのか?”
という疑問が沸いてきますが、実は、そうではありません。
今回の無期転換ルールは、あくまでも、契約期間を有期から無期に転換するというルールです。つまり、転換後の処遇については、会社で定める就業規則や個々の労働契約で特に定められた部分を除き、直前の有期契約と同条件で差し支えありません。
イメージとして、会社の中に無期契約労働者という新たな雇用区分が発生するという意味です。正社員でもなく、アルバイトでもなく、無期契約労働者という新たな区分です。
では、そうなった時に、定年年齢はどうなるのでしょうか?
なんの定めもしていなかった場合、終身雇用になる可能性があります。従業員発信の自己都合退職、若しくは事業主発信の解雇以外では、退職をさせる事ができなくなる可能性があります。
私は、無期契約労働者への転換が発生する前に、就業規則の準備を強くおすすめします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
親切・丁寧な対応を大切にしておりますのでお気軽にご相談ください。