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労働契約法の無期転換にご用心 vo2

労働契約法の改正に伴い無期転換制度が始まっています。

 

前回のブログに続き、今回はvo2として触れていきたいと思います。

 

今回は、具体的に、どういうタイミングで無期雇用となるのか?について触れていきたいと思います。日付けの話になるので、少々ややこしいです。

 

無期転換のタイミングを考える場合、平成25年4月1日を基準に考えます。

平成25年4月1日という日付けは、改正された労働契約法の施行日です。

 

平成25年4月1日以降の有期契約で、5年を超えて反復した場合というのが1つの条件となっています。

 

例えば平成25年3月1日から平成26年2月末日の契約(1年契約)があった場合はどうでしょうか?結論から言うと、これはカウントしません。この場合、次の契約(平成26年3月1日~平成27年2月末日)からがカウントの対象です。(※ややこしいので、1年契約の更新タイプで考えます)

 

① 平成26年3月1~平成27年2月末日

② 平成27年3月1~平成28年2月末日

③ 平成28年3月1~平成29年2月末日

④ 平成29年3月1~平成30年2月末日

⑤ 平成30年3月1~平成31年2月末日

⑥ 平成31年3月1~平成32年2月末日(申し込みの権利発生)

⑦ 平成32年3月1~

 

この例で言えば、平成31年3月1日以降の有期契約期間(⑥以降)で、申し込み権が発生します。

 

例えば⑥の期間中に「私、無期雇用になりたいので、申し込みます」と、会社へ申し込みがあった場合、⑦の期間(平成32年3月1日)からは、期間の定めのない無期雇用に転換という具合です。

 

特に、上司や会社の承諾が必要ではないという点も重要なポイントです。

 

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