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社会保険書類のマイナンバーについて

平成28年1月より、マイナンバーが本格的に開始されました。

 

国としてのマイナンバー導入の狙いは、ズバリ行政事務の簡略化です。

マイナンバーは、税金や社会保障分野に関連します。国民一人ひとりに12ケタの番号を付け、その番号に各種情報を集約して管理します。

結果、各行政機関が個人情報の照会を安易に行えるようにし、業手続きの無駄をなくしましょうというものです。

 

今現在(2016.4月現在)は、4つの国の保険(労災・雇用・健保・厚年)の内、労災と雇用保険の役所へ提出する様式(申請書等)が変更されています(健保と厚生年金については、導入が遅れており、今現在、申請書等は以前より変化がありません。)。

 

労災と雇用保険の書類については、全体的な書類の形はほとんど変わっていませんが、マイナンバー(個人番号)を記入する欄が新たに設けられたという具合です。

 

欄は新たに設けられましたが・・・

今現在、変更後の提出書類にマイナンバーを記載せずとも、役所は基本的に受理してくれます

 

ただし、基本的な企業のスタンスとしては、国からマイナンバーを記載した書類の提出が求められていますので、仮に、従業員さんが会社にどうしても個人番号を提供しないなどの理由(従業員都合)があった際にのみ空欄で提出という具合になろうかと思います。

 

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本田 修一(ほんだしゅういち)
社労士登録08110026号
所属団体
  • 茨城県社会保険労務士会
  • 全国社労士政治連盟
  • 茨城県企業防衛対策協議会
  • 日立商工会議所
  • 北茨城市商工会