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キャリアアップ助成金の申請上の注意点

前回に引き続き、直近で増額され、最近何かと話題のキャリアアップ助成金の"正規雇用等転換コース"について書いていきたいと思います。

 

厚生労働省キャリアアップ助成金のページへのリンク

 

■ 正規雇用転換コース

有期契約から正規契約への変更で50万円から60万円へ増額

 

中小企業にとっては、ありがたい話です。

 

今回は、キャリアアップ助成金の申請上、注意しなければならない点をお伝えいたします。

注意点をきちんと把握したうえで申請を行えば、場合によっては、採用の度に、この助成金が活用できる可能性だってあります。

 

 

①入社日より社会保険へ加入(一部法的に加入しなくてもよい事業所もあります)

加入義務のない会社を除き、入社一日目から雇用保険や社会保険への加入が必要です。これは、キャリアアップ助成金だけでなく、他の助成金にも共通して言える部分です。

 

②残業計算の単価に注意

支給申請の際、残業単価の計算式を書かなければなりません。この単価が間違っていたりすると、不足分を対象者に支払うように求められる事があります。あまりにもかけ離れている場合には、不支給とされるケースもあります。

 

③労働時間管理に注意

②と多少被る部分ではありますが、普通残業や深夜残業、休業手当など、所定労働時間との区別をシッカリ管理してください。

 

④給与体系に気を付ける

非正規には非正規の待遇、正規には正規の待遇を行うなど、それぞれの待遇管理に注意してください。例えば、非正規には従来より時給で支払うはずが月給の設定をしていたりなど、そのような事がないようにします。

 

⑤転換試験を必ず行う

正規雇用転換のタイミングでは、必ず、転換試験を行ってください。試験は、今現在、面接試験だけでも大丈夫です(H28.3.8現在)。転換試験を行っていないと、後々、不支給となります。なお、転換試験を行うタイミングは、少なくとも、非正規雇用後、7カ月を超えた日で行う必要があります。

 

他にも、多くのケースでは、就業規則の変更などが必要になります。

この助成金の条件の1つにもなりますが、就業規則に、正規雇用への転換についての記載がされてなければなりません。転換試験の内容や転換の時期、転換についての条件などがそれにあたります。

 

色々、ややこしい事を書いてしましましたが、最初に一度形を作ってしまい、毎回毎回その通りに正しい運用を行えば、毎度毎度受給できる可能性があります。

 

60万円は大きいですよね!

 

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